社労士を目指している看護師のみなさん!
勉強は順調に進んでいますか?
もしかしたら、勉強すること自体は、苦ではないのかもしれませんね^^
それでは、少し聞き方を変えて・・・
受験資格は満たされているでしょうか?
「看護師(国家資格)持ってんだから問題ないでしょ?」
と、安易な考えのままで、社労士の試験勉強をしていませんか?
それでは、ここで一旦社労士の受験資格について
もう一度整理してみたいと思います。
社労士の受験資格は?看護師は受けられる?
看護師は社労士を受けることが・・・
「できます!」と声を大にして言いたいところではあります。
ですが、社労士の試験を受けるたに必要な「受験資格証明書」への
記入を間違うと、受けることができません。
はっきりしないなー
―社労士の受験資格がある看護師の確認ポイントは、学歴です。
そこを間違わなければ、確実に受けることが出来ます!
ぇええっ‼ 看護師だって厚生労働大臣が認定した国家資格でしょ?!
―それはそうなのですが・・・・・・。
こんなことを言っているようでは、
いくら勉強をしても意味がありませんね。
という事で、改めて社労士の試験を受けるにあたっての
受験資格を見ていきましょう。
社労士の受験資格は3つに分けられる
<受験資格 3分類>
1.学歴
2.実務経験
3.厚生労働大臣が認めた国家資格
であり、その3つは、
上図のように、それぞれにコードが振り分けられます
このコードは、社労士の試験を受けるために必要な「受験資格証明書」
という証明書に記入するものです。
3つある受験資格の、どのコードに自分があてはまるのか、
13個あるコードの内容をきちんと把握していなければ、
いくら勉強しても試験は受けられません。
ほーら!3にあるじゃない!
「厚生労働大臣」「国家資格」ってね!
だから看護師のアタシが選ぶコードは、3の中のどれかよ!
―まぁ、これだけ見るとそうなるか・・・。
・・・・・・っていうか、
厚生労働大臣が認めた国家資格って、何?
社労士試験を受けようと思っている方の中には、
看護師や管理栄養士のように既に他の国家資格を持っている方も
いると思います。
ですが、はじめに言っておきます。
それとこれとは別問題です!
まぁ、いくら注射がうまくても社会保険に関係ある?労働者を守れる?
と、聞かれればそれまでですよね^^;
身体的には守れます!←これが別問題だと言ってるんですよ!!
話を戻しまして、
社労士試験の受験資格にある、
「厚生労働省が認めた国家資格」は、約79個あります。
名前を見る限り、難しそうで、
あまり耳にしたことがないようなものが多いです。
聞いたことがあるものでは、
税理士、一級建築士、司法書士、気象予報士の国家資格が、
当てはまります・・・・・・。
えっ!っというと、もしかして・・・?!
―そうです!
この中に「看護師」というのは入っていません!
非該当です!
ですので、冒頭から何度も言っているように、
看護師が社労士を受ける際に、該当する受験資格は、
1、学歴のコード01~05から選ぶ、という事になります。
一般的に、社労士になるための必要勉強時間は「1000時間」
と言われています。
これは、1年間で考えると「1日3時間の勉強が必要」になる
という計算になります。
(これは、確実に受かることを保障した時間ではありません)
私たちは、1日を決められた時間の中で生活しています。
そこから、毎日決まった時間を削らなくてはいけない、
その積み重ねとは違うところでミスするなんて、全くの「問題外」ですよ?
さて、どうでしたか?
社労士試験を受けようと思っている看護師の皆さんは、
大丈夫でしょうか?
社労士に限らず、国家試験に限らず、
試験費用を払い、テキストを買い、休日返納と、
それでも受かりたい!と思い、試験勉強に取り組む方が
ほとんどだと思います。
その努力を無駄にしないためにも、
「私は大丈夫!」と、思わずもう1度確認してみてはどうでしょう?