今回は、社労士の暗記事項の語呂合わせに
ついてお伝えします!
通称:社労士の正式名称は、「社会保険労務士」といい、
社会保険や労働関係の専門家として、企業へ助言や指導を行います。
職務上、請求権が認められている8士業の一つであり、
国家資格です!
「国家資格」と言うと、「すごい!一生もんじゃん!カッコいい!」
という感激みたいな気持ち、昔はありましたね(^^;
年を重ね、昔よりは経験値がある今は。
「試験難しいし、大変そう」以外の感情は生まれません!
みなさんは、どうですかね?
今回書かせていただいている社労士についても、
実際、社会保険、労働関係の法を覚えることは必須ですし、
法を覚えるだけでなく、中身・内容をきっちり理解しないと
働くこと以前に、国家試験にすら、受からないと思います。
そんな社会保険・労働関係の法のプロになるために
知っておかなければいけない法令や言葉達・・・
今回は、筆者がネットでみつけた
「社労士が覚えることが必須の社会保険・労働関係の法」の
暗記事項の語呂合わせを紹介します☆
社労士の暗記事項を語呂合わせで覚える!超効率的な暗記法はこれ!
【社会保険関係の法令より】
- 健康保険法 ~出産育児一時金等の額~
出産育児一時金等の金額は、1児につき404000円であり、
出産で ヨレヨレ、
また、在胎週数22週以降、16000円加算され、支給額は42万円になる。
夫婦で 慰労する ように
語呂合わせ文 ≫出産でヨレヨレ、夫婦で慰労するように
- 国民年金法 ~保険料一部免除の所得基準~
国民年金の保険料一部免除は、前年の所得の額によって
申請することができる免除の種類が異なる。(下図参照)
4分の3免除 78万円、半額免除 118万円、4分の1免除 158万円。
資産に 悩み 半額で いいや! 宵に 行こうや免除申請
語呂合わせ文 ≫資産に悩み、半額でいいや!宵に行こうや免除申請
- 厚生年金保険法 ~在職老齢年金の種類と調整が行われる額~
働きながら老齢年金を受けとることができる高齢者の
年金額の調整が行われる報酬と年金合計額は、
60歳代前半は28万円を超えたら、
60 前半はツヤツヤで、
60歳代後半~(70歳以上込)46万円を超えたら、一定調整(減額)が行われる。
60 後半は 色白に
語呂合わせ文 ≫60前半はツヤツヤで、60後半は色白に
【労働関係法令より】
- 労働基準法 ~労働条件の絶対的明示事項~
<労働条件の絶対的明示項目に特有する5項目>
「有期労働契約を更新する場合の基準」、「就業の場所」、
優 秀
「所定労働時間を超える労務の有無」、
どころは
「従事すべき業務」、「労働契約の期間」
重 労働
語呂合わせ文 ≫優秀どころは重労働
- 労働安全衛生法 ~医師による面接指導の実施~
週40時間超 疲労の蓄積 申出 100時間超 医師 面接指導
終始 疲労 も 箔がつく 医師 免許
語呂合わせ文 ≫終始疲労も箔がつく医師免許
- 労働者災害補償保険法 ~葬祭料(葬祭給付)の支給額~
業務上の事由(通勤込)により労働者が死亡した場合に、死亡した労働者の
葬祭を行うものに対して、請求に基づき支給される。
葬祭料(葬祭給付)は、下のいずれか高い額が支給される。
葬祭!
<原則> <最低保障額>
315000円+給付基礎日額30日分 給付基礎日額の60日分の高い額
最高 ナ 貴 様 に ローンで
語呂合わせ文 ≫最高ナ貴様にローンで葬祭!
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 ~二次適応事業~
<二次適応事業が該当する5つの事業>
2軒(ニゲン)!
都道府県及び市町村の行う事業
ト
都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
シと 準
港湾労働法の規定により6大港湾において港湾運送の行為を行う事業
子、
農林・畜産・養蚕業 又は水産業(船員が雇用される事業を除く)
農林 水産業で
建設の事業
建てた家
語呂合わせ文 ≫2軒!トシと準子、農林水産業で建てた家
- 雇用保険法 ~求職活動支援費~
<求職活動支援費3種類>
広域求職活動費 / 短期訓練受講費 / 求職活動関係役務利用費
「高 級 カツどう?」 「くれ!10個」 「え~無理よ~」
どうでしたか?
皆さんの参考になるような暗記事項の語呂合わせはありましたか?
語呂合わせと言えば、突拍子もない面白い文章や
むしろ「その語呂合わせの文章が気になるわ!」という様な
ものも多いと思います。
そんな中で、覚えたい事柄に沿った内容の語呂合わせが多いのは、
なかなか優秀だなぁと、調べていて思いました!
と、筆者の感想が、語呂合わせの文章についてになってしまいましたが・・・
個人的には、社労士という資格に少し興味を持てました。
もちろん、聞いたことがあるような法令だからといって、
簡単に理解できるようなものではない!と、改めて思い知らされましたが、
何より、語呂合わせの完成度に心を動かされました!
(筆者は、ただの暗記より、理屈があることの方が覚えやすい派、という理由です)
「働き方改革」というスローガンのもと、私たちの「労働」に関する法令が
良くも悪くも、少しずつ変わろうとしています。
そういう流れをいち早くキャッチできるのが社労士なのだと思いますし、
また、その流れにうまく乗れないでいる企業や労働者を導くことができるのも
社労士なのだと、思います。
そんな、企業や労働者の双方から必要とされる社労士
今年の試験は終わってしまいましたが、
来年に向けて、少しずつ覚えていきませんか?